汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

雇用保険料について

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こんにちは。イイダです。

気温が上がり、花粉症の方にはかなり苦しい季節がやってきましたね。
私もかなり花粉症に悩まされているうちの1人です。

さて、今日は雇用保険料に関して少し書きたいと思います。

給与から控除する雇用保険料ですが、平成25年4月からの雇用保険料は、前年度と変更無しとなりました。
健康保険の方でも、協会けんぽの保険料率が据え置きとなりましたので、給与計算を担当なさっている方はホッとしたのではないでしょうか。

1つ、雇用保険料について注意点がありますのでお知らせしておきたいと思います。

保険年度の初日(4月1日)に64歳になっている方については雇用保険料は免除される事になります。
※4月2日以降に64歳になる方(4月1日現在は63歳)については免除の対象となりません。
つまり、年度途中に64歳に到達したからといって、その到達した月の給与から雇用保険料を控除しないようにする、というわけではありませんのでご注意ください。

それでは、花粉や煙霧対策を万全にして、お花見のシーズンを迎えましょう。

イイダ

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年金アドバイザー

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こんにちわ。ウエムラです。
明後日3/3は年金アドバイザーの試験日です。

年金アドバイザーは銀行業務検定協会が実施している検定で、その名の通り銀行員がメイン受験者ですが、社会保険労務士にも多く受験されている検定です。

私は昨年、社会保険労務士試験の年金科目の理解を進める助けになればと思い3級を初受験、合格しました。合格できたのは、ちょうど予備校のカリキュラムとタイミングが重複しており、並行して勉強できた点が大きいです。
(個人的な理由ですが、汐留社会保険労務士事務所の採用面接の際に受験予定であることと合格します!と宣言したことがプレッシャーになっていたことも影響しておりますが…)

他業種向けの検定や資格にも目を向けてみると、意外と為になるものもあるかもしれないので、資格対策を通じて、効率よく勉強していきたいものです。

ウエムラ

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朝活!

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こんにちは。ムトウです。
寒い日が続いていますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
時々暖かい日があるとそれだけで気持ちが明るくなりますね。

さて、2月に入ってからいわゆる朝活を始めました。
普段より1時間半ほど早く出社し、自分の勉強時間にあてております。
電車も空いていますし、スッキリした頭で取り組めるため
効率が良いのを実感しています。
早起きの辛さと比較してもプラスの部分が多いかな、と思います。

人それぞれ方法はあるかと思いますが、私の早起きの秘訣は「鉄分」です。
夜寝る前に鉄分入りの栄養ドリンクを飲むと、不思議とスッキリ目覚められます。
調子が良いときには、目覚ましが鳴る前に起きられることもあります。
個人差はあるかと思うのですが、お勧めできる方法です。

あとは全くの個人的な事情ですが、同級生がテレビに出る仕事をしているため
起きぬけにテレビを点け、朝早くから彼女が働いている姿を見るのも
早起きを続ける良い励みになっています。

まだまだ寒いですが、春に向けて弾みをつけるためにもぜひ朝活をお試しください。

ムトウ

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春に向けて

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こんにちは。
先日には都心でも大雪が降る程の寒さで、
寒い日が続きますね。
寒さに弱い私は震え上がっております・・

早く春になって暖かくなるといいですね。

春と言えばブログでもお知らせしておりますが、
様々な法改正、制度の変更が行われます。
労働契約法、障害者雇用安定法、高年齢者
雇用安定法等・・
制度設計の準備はお済みでしょうか?

この時期は就業規則等会社ルールについての
お問い合わせをよくいただきます。

先日もある会社様にお伺いし、従業員が10人未満
だけど何かしらルールを作っておきたい、とご相談を
いただきました。
近年はインターネットの発達等が影響し様々な情報が
錯綜しているため、どこまでが法律で守らなければ
いけない部分なのか、どこまで会社が自由に定める
ことが出来るのか、ということをしっかり理解しておく
必要があるように思います。

あまりガチガチにルールで縛ってしまうのも会社の
雰囲気を壊してしまうかもしれない、ただ一緒に
仕事をする以上はみんなが気持ちよく働けるように
したい・・
経営者の方は頭の痛い問題だと思います。

今年はより、会社様の気持ちになってより良い
ルール作りのお手伝いができればと考えています。

就業規則に関するご相談も、お気軽にお問い合わせ下さい。

(アライ)


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詐欺にご注意

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こんにちは。2度目のブログ更新になります、イイダです。

今日は、「オレオレ詐欺」のお話をしたいと思います。

息子を名乗って電話をかけてきて、急遽お金を送金してほしいと懇願し、両親や祖父母が慌てて振り込んでしまうという詐欺の被害・・・いわゆる「オレオレ詐欺」が少し前に多発し、ニュースなどでも散々注意を呼び掛けていましたね。

そういった呼び掛けや警察の取り締まり強化のお陰か、最近はオレオレ詐欺の話をあまり聞かなくなりましたので、実際に減っているのだろうと感じております。

ところが!

つい先日、私を名乗る偽者が自宅に電話をしてきて、『首がやけに痛むので、病院に来ている。入院か手術をすることになりそうだから治療費を送金してくれないか』と母に言ったらしいのです。

つらそうに話す声だけでは、本人かどうかわからなかったらしく、母は電話が終わった後すぐに私の携帯に連絡をしてくれたため、偽者だとすぐに判明しました。

私は3人兄弟ですが、これで3人のうち2人、オレオレ詐欺に狙われたことになります。

事件数は減っているものと思いますが、まだオレオレ詐欺は存在します。

大切なのは、慌てず、電話の相手とよく話すことです。

普段『俺』と言うのに『僕』と言ってないか。普段『ばあちゃん』と呼ぶのに『おばあちゃん』と言ってないか。

少しでもおかしいと感じたら、お金を振り込んだり持参する前に、まず確認です。

私も、まさか自分の偽者が現れるとは全く思っていませんでした。

皆様も、気を抜かずご注意ください。

イイダ

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一家の医療費10万円超の場合は確定申告を。

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こんにちは。ウエムラです。
強烈寒波襲来で体にこたえる日々が続いていますね。
インフルエンザや風邪などひかぬよう皆様ご自愛くださいませ。

先日、お客様からとある自由診療による通院で、健康保険の適用が何かしらないでしょうかとのご相談を受けました。
皆様ご存知の通り自由診療は保険が効かず、全額負担のため高額な出費を伴います。

医療費そのものを安くすることは難しいですが、確定申告で医療費控除の手続きをすることで所得税が一部還付される場合がございます。

条件は、ご本人またはご本人と同一生計にあるご家族が窓口で支払った金額の合計が、年間(1月1日~12月31日)で10万円(あるいはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人は5%の金額)を超えていることです。

控除の対象となる金額は以下の計算式で算出されます。
【(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額※1)-10万円※2】
※1 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※2 その年の所得金額の合計額が200万円未満の方はその5%の金額

例えば一家の医療費の合算が13万円で、ご自身で加入している生命保険会社からの給付等がなかった場合、3万円が所得税の課税対象額から差し引かれます。
※3万円そのものが還付されるわけではございませんのでご注意ください。

ご家族分を合算すると約10万円を超えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現に私が子供の頃は、母から病院の領収書は捨てないように言われており、この時期になると母がレシートの集計をしておりました。
いつもは病院の領収書を捨ててしまわれていた方も、念のためとっておくと節税になるかもしれません。

お住まいの地域によっては確定申告期間中、税務署のみならず特設会場にて確定申告のお手続きが可能です。
お確かめの上、還付請求の漏れなきようご対応くださいませ。

ウエムラ

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あけましておめでとうございます

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こんにちは。ムトウです。
楽しみにしていた年末年始も気づけばあっという間に終わってしまいました…。
私は有意義とは言えない過ごし方をしてしまいましたが、
年末年始、皆さまはどのように過ごされましたでしょうか?

さて、弊事務所ではちょこちょこ1月の給与計算業務が始まっています。
今月から復興特別所得税が源泉所得税に上乗せして徴収されることになります。
この措置は平成25年1月から平成49年12月までの期間、
源泉所得税に2.1%の税率を上乗せした金額を復興特別所得税として納付するとういものです。
ご不明な点やご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

最後になりましたが、本年もどうぞよろしくお願い致します。

ムトウ

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来年に向けて

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皆様、こんにちは。

12月も終わりに近づき、今年も残りわずかですね。
毎年事務所では本当に年を越せるのか・・と思う程忙しい時期ですが、
いよいよ今年も終わりという実感が湧いてきます。

グループでは国際税務部が発足し、お客様に提案できる業務の
フィールドもどんどん広がっています。
人事労務の分野も例外ではなく、労働市場や労働力の国際化に
伴って日本だけに目を向けてはいられなくなりました。

中国、韓国、香港、シンガポール、カンボジア・・
そろそろ各国の労働法がごちゃごちゃになってきていますが、

中国の社会保険徴収の厳格化、労働契約法の適用、
香港の最低賃金の引き上げ・・

様々な動向がある中、幅広くお客様のサポートができるよう
日々努力をしなければと思います。

日本の労働法や社会保険、内地のみに目を向けるのではなく、
色々な場面を想定していかなければとつくづく感じますね。

お手伝いできる範囲はアジアが中心で、まだまだ全世界とは
言えませんが、グローバル化の流れに置いていかれないように
しなければいけません。

来年もよろしくお願いします。

(アライ)

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はじめまして

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11月から汐留社会保険労務士事務所に入所致しました、イイダと申します。
今回初めてのブログですので、簡単な自己紹介をさせていただきます。

私は以前、ドラッグストア企業に勤めておりました。
薬の勉強をして登録販売者の資格を取り、白衣を着て接客をしておりました。

最近のドラッグストアはあらゆる商品を取り扱っております。
レトルトカレーや駄菓子、ペットフードの商品発注も担当していたことがあります。

そんな私がなぜ社会保険労務士事務所にいるのか、と思われるかもしれませが、大学時代は法学部におりまして、資格試験の勉強を続けていた時期があります。

その姿勢を評価していただき、ドラッグストア店舗から本社人事部に異動となり、社会保険労務士の上司の下で基本的な社会保険手続・労働保険手続をすることになり、それがきっかけで、自分も社会保険労務士を目指したい、社会保険労務士事務所で働きたい、と思うようになりました。

汐留社会保険労務士事務所は若いスタッフが多く、活気があります。
私も一員として丁寧な業務ができるよう、コツコツと努力して参ります。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。

イイダ

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はじめまして

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この度汐留パートナーズに仲間入りをさせていただきましたウエムラと申します。

これまではソフトウエア開発会社にてプリセールス、
広告代理店と情報セキュリティソフトウエア会社にてアシスタント業務に従事して参りました。

これからはバックオフィス業務ではなく、お客様と向き合い、課題解決をしていく仕事をしたいと
決意し汐留パートナーズの門戸を叩きました。
お客様のお役に立てるよう精進して参ります。

お客様への貢献の一環として、当事務所がございます新橋・銀座界隈の
おいしいお店もご紹介していければと考えております。

今後とも、どうぞよろしくお願いします!

ウエムラ

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