汐留パートナーズグループ 沖縄事務所のブログ

留学生アルバイト・雇用時の注意点

こんにちは。MUTOです。

年の瀬も迫ってまいりました。当事務所も繁忙期を迎え、あわただしく過ごしております。

さて、とあるラーメンチェーンでの外国籍社員の不法就労が摘発され話題になりました。
留学ビザで、入社したアルバイト社員が、学校を除籍されたにも関わらず継続勤務していたことが、違法となり摘発をうけました。

留学ビザを取得の方の場合、既に語学学校を卒業している方が、残りの在留期間で、日本でアルバイトをしたいと、応募される場合があるのですが、
学校を卒業、退学、除籍した時点で、就労資格を失っており、本来ならば即日帰国しなければいけないステータスなので、採用時に注意してください。
応募者本人にその認識がない場合がありますので、仮に応募者が該当した場合は、説明をしてさしあげることが重要です。
いわゆる4年制の大学生であった場合、大学側から、きちんと説明がある場合も多いようですが、語学学校ですとなかなかそこまで説明にいたらない場合も多いようです。
ですので、お客様よりご提供いただいた資料で、留学ビザの在留期限が残り2、3か月のアルバイトさんを雇用される場合は、必ず
在学証明証や、学生証にて、確実に在学していることを確認するようお伝えしております。

また、もう一点問題となったのは、外国人雇用状況届出書の未提出です。
日本の学校法の学生である場合、週20時間以上の労働時間で、継続的に勤務される場合でも、雇用保険に加入できません。
ですが、雇用保険加入対象外の外国人社員の入退社時には、こちらの外国人雇用状況届出書をハローワークに提出する必要があります。
※雇用保険加入の外国籍の方は、雇用保険被保険者資格取得届を提出することにより、不要。在留資格の記載欄等代替する項目に記載します。

とどのつまり、外国籍の方を労働者として雇用する場合は、必ず何らかの届け出をハローワークにする必要があります。
とても基本的なことなのですが、留学ビザの社員は、アルバイトさんなので、各々の在留期間が短いことから出入りが多いので、おろそかになりがちです。
ですが、事業主の義務ですので、必ず忘れずに、届け出をお願い致します。

弊社では、グループ内の行政書士法人においてビザ申請を行っています。採用のご相談の段階から、ビザの取得、雇用契約書の作成、そして社会保険労務士法人においての入社手続きまでシームレスに対応できますので、是非、ご検討くださいませ。

秋の思い出

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こんにちは。
汐留社会保険労務士法人の三澤です。

秋の思い出を、写真にて共有させていただきます。
先日高幡不動に訪れた際、七五三を迎えた着物姿が溢れておりました。

11月25日

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今日は11月25日、プレミアムフライデーですね。

ふと気になって調べてみると
プレミアムフライデーとは政府と経済界が提唱、推奨する、毎月末金曜日に
普段よりもプレミアムな生活を推奨する個人消費のキャンペーンで、15時に仕事を終えることを推奨する働き方改革の一端らしいです。
効率よく仕事をして、早く帰ることで
消費に限らず、仕事と趣味や家庭を両立できるということですね。
この制度が始まったころはまだ私は他の会社に勤めていましたが、
今まで残念ながら15時に仕事を終え、プレミアムフライデーに参加できたことはありません・・・来年こそは・・・

今月もあとわずかで終わりです。
12月が近くなりクリスマスツリーを見かけるようになってきました。
寒さも厳しくなってきましたので、どうぞお体をお大事になさってください。
(itaya)

年末調整

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早いもので、10月となり平成29年度も終盤にさし掛かってきました。当事務所では年末=年末調整と1年で一番忙しい時期に突入します。
年末調整に関連して配偶者控除等の取扱が来年度より変更となりますので、変更内容について書きたいと思います。

■配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正
・配偶者控除の控除額が改正されたほか、給与所得者の合計所得金額が1,000 万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けれなくなりました。
(改正前:給与所得者の合計所得金額の制限無)。
・配偶者特別控除の控除額が改正されました。また、対象となる配偶者の合計所得金額が38 万円超123 万円以下となりました。
(改正前:38 万円超76 万円未満)。

■扶養親族等の数の算定方法の変更
給与計算時に扶養親族等の数の算定に当たり、今までは給与所得者の合計所得金額は無制限、配偶者の合計所得金額は38万以下で扶養親族等の数に1 人を加えて計算していましたが、改正後は給与所得者の合計所得金額は900万以下、配偶者の合計所得金額は85万以下まで扶養親族の数に1人加えて計算出来るようになりました。
※同一生計配偶者が障害者の場合は扶養親族1人に加えることができます。

ご不明点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

タキタ

育休

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今年も残すところ3か月となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、平成29年10月1日から「改正育児介護休業法等」が施行されました。
今回の改正により、1歳6か月以後も保育園に入れない場合には育児休業期間を最長2歳まで再延長できるようになりました。
合わせて、認可保育園に入所できない場合等、所定の要件を満たすことで育児休業給付金の給付期間も2歳まで延長されます。

その他の改正内容として、事業主に「育児休業制度等の個別周知措置」「育児目的休暇の新設」が努力義務として規定されました。

また、今回の改正内容ではありませんが、女性だけではなく男性も当然に育児休業を取得できます。
以前に比べると男性の取得も増えているかとは思いますが、まだまだ定着はしていないのかなと感じます。
このような背景から国も男性の育休取得を支援しており、社内で男性が初めて育児休業を取得した際に助成金を受けることができます。
受給するには、
・過去3年以内に男性の育休取得者がいないこと
・育休取得をしやすい環境風土作りを会社が行うこと
等の要件がございますので、詳しくは弊社までお問い合わせ下さいませ。

最後になりますが、気温も低くなって参りましたので、くれぐれもご自愛下さい。

ヤマグチ

スポーツを通じて

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こんにちは。麸沢です。

先日横浜FC様主催のスポンサーサッカー大会に参加させていただきました。

フットサル大会当日は天候もよく、絶好のスポーツ日和でした。

実は昨年も参加させていただいたのですが、1点も決められず、特にチームに貢献できずに悔しい思いをしたので、今年は密かにリベンジに燃えておりました。

試合はというと、珍プレー好プレーありのとても白熱するシーンがたくさんあり、とても興奮しました。
(私は試合中にハンドをしてしまったのでどちらかというと珍プレーの方に入るかと思います。)

結果は2勝3敗1分で、7チーム中5位という成績でしたが、成績以上に、
当日参加してくださったメンバーの皆さんと勝利を目指し、一丸となれる事ができてとても嬉しかったです。

スポーツは年齢や性別、部署などに関係なくコミュニケーションを取る事ができ、さらに飲み会などでは得られないチームとしての「一体感」を得る事ができる、とても素晴らしい物だと思います。

また、単なる交流の場になるだけでなく、社内の活性化やチームワークの強化、また日頃のストレス発散やリフレッシュといった効果も期待できます。

スポーツをするのはちょっと…と思う方は、他の社内の方が参加するスポーツの試合の応援に行ってみるのもいいかもしれません。

応援に行くだけでも、普段とは違う一面を見ることができ、年齢や性別、部署の垣根を超えたコミュニケーションを図る事ができると思います。
応援される側も張り切って競技に挑むことができるので、普段以上のパフォーマンスを発揮できるかもしれません。

スポーツを通じたコミュニケーションは社員同士の関係を円滑にするのに一役買ってくれることと思います。

麸沢

選べない箱と選べる箱

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こんにちは、河です。

私は映画が好きで、子どもが産まれる前はよく映画を観ていました。映画チャンネルに紹介記事を書いていた過去もあります。自分で好んで観ていたのは家族を描いた映画です。

誰も、自分の父親や母親、産まれてくる子供を選べません。友達のかっこいいお父さんを見て「あんなお父さんだったらいいのに」と願っても、街で見かけた行儀の良い子どもを見て「ああいう子どもが産まれたらなあ」と夢見ても、希望通りにはいきません。そんな「選べない箱」の中で、どのように折り合いをつけて生きるか、そんなところに魅かれて家族をテーマにした映画が好きなのだと思います。

家族が「選べない箱」だとすると、翻って会社はどうでしょうか。会社は「選べる箱」ですね。嫌だと思えば辞めることができ、逆に解雇されることもあります。関係を続けていくためには、お互いに魅力を発信し続けないといけません。

さて、あなたの会社は魅力的でしょうか。そしてあなたは会社にとって魅力的でしょうか。私はご自身のキャリアを、このような視点から考えてみるのもよいと考えています。なぜなら、キャリアというと自分のしたいこと探しに終始することが多いですが、したいことはいつも明確であるとも限らず、また明確に持っていても今はその時期でないようなことも多いからです。今の箱でできることに挑戦する、そんな柔軟さがキャリア形成の鍵なのではないでしょうか。

書きながら、夫婦も「選べる箱」だと気付き、少し慌ててしまいました。河

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皆様 こんにちは
もう9月です。
だんだん秋らしくなってきましたね。

何をブログに書こうかとても迷いましたので、今年の夏に友人達と福島県へ旅行に
行ってきた時のことを少し書こうと思います。
夜にナイトツアーがあって初めて自分の目で蛍を見る機会がありました。

案内してくれた方のお話をきいたところ一般的に蛍の見ごろは
初夏や湿度の高い梅雨の時期だそうです。
鑑賞できるのは夜の7時から9時頃。
ゲンジボタルやヘイケボタルが有名ですが日本国内には約40種もいるそうです。
成虫になるとほとんど何も食べず1,2週間の成虫機関の間頑張って光っているとのこと。
普段は虫が全くダメな私ですが、真っ暗な闇の中に浮かぶ蛍の光はとても美しく
感動してしまいました。

いつまでも蛍が見られるような自然を大切にしていきたいですね。

Itaya

法改正情報

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こんにちは。
ブログを何を書こうかと思いましたが今日より9月に突入し間近に迫った改正育児・介護休業法(10/1施行)について書きたいと思います。
改正内容は以下の通りです。

1.育児休業期間が2歳まで延長可能に
子が1歳6か月に達する時点で、次のいずれにも該当する場合には、子が1歳6か月に達する日の翌日から子が2歳に達するまでの期間について、事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができます。
・育児休業に係る子が1歳6か月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
・保育園に入れない等、1歳6か月を超えても休業が特に必要と認められる場合
【補足】
〇2歳までの育児休業延長は、1歳6か月到達時点で更に休業が必要な場合に限って申し出可能となります。そして、休業開始予定日は、原則として子が1歳6か月に達する日の翌日となります。子が1歳の時点で延長することが可能な育児休業期間は、子が1歳6か月に達する日までです。
〇育児休業給付金についても、育児休業期間を2歳まで延長した場合、給付期間も2歳までとなります。

2.育児休業等制度の個別周知(努力義務)
事業主は、労働者もしくはその配偶者が妊娠・出産したことを知った時、又は労働者が対象家族を介護していることを知った時に、関連する制度について個別に制度を周知するための措置を講じるよう努力しなければなりません。
【補足】
〇個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する観点から、労働者 が自発的に知らせることを前提としたものである必要があります。そのためには、労働者が 自発的に知らせやすい職場環境が重要であり、相談窓口を設置する等の育児休業等に関する ハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要があります。
〇労働者に両立支援制度を周知する際には、労働者が計画的に育児休業を取得できるよう、 あわせて、次の制度を周知することが望ましいものとされています。
・ 育児・介護休業法第5条第2項の規定による育児休業の再取得の特例(パパ休暇)
・ パパ・ママ育休プラス
・ その他の両立支援制度

3.育児目的休暇の追加(努力義務)
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児に関する 目的で利用できる休暇制度を設けるよう努力しなければなりません。
【補足】
「育児に関する目的で利用できる休暇制度」とは、いわゆる配偶者出産休暇や、子の行事参加も含めた育児にも利用できる休暇制度などが考えられます。

以上です。

タキタ

働き方改革のその先は・・・

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皆様、いかが「夏」をお楽しみされていますでしょうか?
先週末は夏の夜空を彩る大輪の花火と雷のコラボレーションという異例の風景が話題?となりました。また東京では40年ぶりの連続降雨記録更新なるか!のいきおいで雨の日が続いていましたが、ようやく猛暑が戻ってきました。(戻ってきてしまいました。)ところで皆様は、今年の夏休みは、どのくらいお休みをとられましたか?またこれからの方は、どのくらいとられますか?

政府主導による働き方改革が助成金の活用などと相まって、企業の間に浸透し始めた今、さらなる改革として、今後は『休み方改革』に乗り出すと6月に発表がありました。一見同じことでは?と思われがちですが、働き方改革は労働生産性の向上や長時間労働の是正、柔軟な働き方の浸透が目的ですが、休み方改革は、ライフ・ワーク・バランスの推進や生産性向上等の側面と地域活性化の観点から休み方を見直すのが目的となっています。

この「休み方改革」では、1.休日の分散による大型連休の増加(キッズウィークなど)と2.有給休暇取得促進の二つの政策が検討されています。有休取得促進の一環としては、2014年から10月の「年次有給休暇取得促進月期間」が実施されているようですが、ご存知でしたでしょうか?日本の平均有休取得率は48.7%と世界の中でも低水準ですが、これを2020年までに70%にしようと目標が設定されています。政府としては、働き方改革の結果として生じる休みの有効利用、その先には消費拡大の実現があるようです。

ちなみに検索サイトで「変わった休暇制度」と検索すると、かなりユニークな休暇制度がたくさんヒットしますが、お休みをとるための理由や動機づけを考える前に、まずは「休み」をとるというシンプルな意識改革も必要なのかと思います。でも、休みをとるために、残業が増えることになっては本末転倒ですので、業務上の無駄をなくし、効率化を図りながら、働き方改革と休み方改革をバランスよく推進していただければと思います。お困りのことがございましたら、弊社までお気軽にご相談下さい。

でもワークホリックな私たち日本人には、その次はアソビ方(余暇の過ごし方)改革が必要になるのかもしれませんね。
ようやく蝉時雨の降りそそぐ夏の盛りが戻ってきました。くれぐれもご自愛下さい。 (Homma)