社労士の専門業務の一つに助成金があります。
これは会社が国からもらえる奨励金であり、もちろん返済不要です。事業主様にとってありがたい制度です。
しかし助成金を受給するためには、支給要件があります。
また指定された期間内に手続きを行わなければ、たとえ条件が完全に満たされていても、一切支給されません。
お客様によくあることですが、助成金という制度を知った時にはすでに手遅れであり、
“あの時、知っていれば申請したのに・・”、“もらえるはずだったのですか?”等のお問い合わせがきます。
特に新規に法人を設立し、事業が軌道にのってきた頃に顧問先となっていただいた場合に、受給できたであろう金額を聞いて、驚かれる事業主様が多くいらっしゃいます。
また助成金の大半は大企業にしか利用されていません。大企業には人事労務管理をまとめる専門の部署があり、
助成金などの手続きを行う専門家がいるためです。
ぜひ私たちが行っている助成金の申請と受給についての無料診断をご利用下さい。
●助成金を利用できるかどうか審査いたします。
●様々な申請書類を準備して、申請手続き代行いたします。
●受給する事で発生するリスクをお伝えします。
●近年の法改正で新しく整備された助成金をご案内いたします。
●本年度の使い勝手のいい助成金をお知らせいたします。
助成金は申請してみないと受給が可能かはわかりません。もし要件に当てはまらない場合にはその要件をクリアするために、これから何をするべきか 適切に把握することが重要です。ぜひ専門家の私たちにご相談下さい。
主な助成金の例
■中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材=約月給30万円の社員」)の雇入れを行った場合、
当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額(140万円)を助成します。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、
当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額(30万円)を助成します。)
■ 中小企業子育て支援助成金
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主
(常用労働者100人以下)に対して都道府県労働局が助成金(100万円)を支給します。
●高年齢者等共同就業機会創出助成金
(MAX500万円、45歳以上が3人で就業)
●キャリア形成促進助成金(教育訓練費の半額を支給等)
●東京都中小企業両立支援推進助成金
(両立支援者指定で40万円、就業規則作成の費用の半額を支給等)
受給資格者創業支援助成金
(会社に5年上勤めて雇用保険に加入していた人が、創業した場合にMAX200万円)
定年引上げ等助成金(定年の引き上げや定年の定めを廃止した事業主)
経済産業省、中小企業庁、中小企業基盤整備機構、NEDOの助成金も扱います。
難しい助成金申請は、社会保険労務士にお任せ下さい!
助成金は申請が大変に難しく、煩雑な手間がかかります。そしてこれはとても大切なことですが、
助成金を受給できるチャンスはそれ程多くはなく、事業主様で申請をすると時間と労力を費やし、
結局は申請が却下されてしまう場合も多くあります。
助成金を受給したい場合は、やはり専門家に任せるべきです。
詳しい内容を知りたい方はぜひお問い合わせ下さい。
ご依頼からの流れ
助成金申請 顧問報酬
| 顧問料 | |
|---|---|
| (1)成功報酬 | 受給できた助成金の合計額の35%(成功報酬) |
| (2)手付金+成功報酬 | 20万円+助成金額の20%(成功報酬) |















