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社会保険労務士事務所

汐留社会保険労務士事務所
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法改正情報

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労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行) あくまで平成22年からです

「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。
(平成20年法律第89号)

改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。

労働基準法の一部を改正する法律の概要

趣旨
長時間労働者の割合の高止まり等に対して、生活時間を確保しながら働くことができるようにするため、
労働時間制度の見直し等の改正を行います。

1.時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。

a:1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行う場合は50%以上の割り増し賃金を支払います。
ただし、中小企業については当分の間、割増賃金率の引き上げは猶予されます。

b:割増賃金の支払い(今回の改正でさらに割増になった部分のみ)に代えた有給休暇の仕組みが導入されます。
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に対して法改正による引き上げ分
(25%から50%に引き上げた差の25%分)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することができます。

2.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます。(企業の規模に関わらず)

a:特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を越える時間外労働に対する割増賃金率も定めること。

b:aの率は法定割増賃金率の25%を超える率とするように努めること。

c:月45時間を越える時間外労働をできる限り短くするように努めること

3.年次有給休暇を時間単位で取得できます.(企業規模に関わらず)

a:事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日を限度として時間単位で取得できるようになります。

b:年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に決められます。

パンフレット
こちらからダウンロードできます

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